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早速・・・

芽が動き始めているところの薬剤散布です。

農薬は「農薬取締法」において私たち使用者には、適用病害虫の範囲と使用の時期、方法などについて農薬を使用する者が守るべき使用基準が定められています。(第12条)。

それを順守するためにも、茶の芽を観察し、何時ごろ茶摘みができるか逆算し散布します。

4.2

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